
相談
まずはお電話(075-778-5463)かメールフォームにてご相談のご予約をお取りください。
簡単な内容であればお電話にてお話しをお聞きする場合もございます(15分程度)が、書類等を確認しながらの方が、よりよいアドバイスが行えます。お電話でのご相談は、相談内容をご確認するためのものとお考えください。
【ご相談時にお聞きすることの一例】
- 相続関係(亡くなった人とどういった関係か、相続人は何人いるか)
- 財産内容(どのような遺産があるか、どの金融機関に預金がありそうか)
- 遺言書の有無
- 現在どのようなお悩みがあるか
- 予想される相手方の反論

調査(約1ヶ月~2ヶ月程度)
ご相談時にお聞きした情報を基に調査をかけます。この時点から着手金が発生します。
戸籍を取り寄せて相続人の範囲を確定させたり、遺言書の内容や効力に関する調査を行ったりします。 また、主な調査対象は、亡くなった方の遺産の調査です。
弁護士会照会という弁護士独自の制度を使って、金融機関から取引履歴を取得します。このような調査は、たいていの場合、ご依頼を受けた時から約1ヶ月~2ヶ月程度の時間がかかります。(受任時に既に戸籍が集め終わっている場合や、相続財産の内容があらかた分かっている場合には、調査期間は短くなります)
調査によって集めた情報は、今後の交渉や裁判を進める上で貴重な「武器」です。交渉や裁判を有利に進めるには、情報は欠かせません。しかし、ポイントが分かっていないと、的外れな情報ばかり集めてしまい必要な情報が失われてしまう可能性もあります。
どこからどんな情報が得られるか、更なる情報を探し出す糸口を発見できるかについては、弁護士のスキル・経験値が物を言うのです。

戦略
調査終了後、お打合せを行い、ベストと思われる協議・裁判の進め方をご提案いたします。
ご相談の際にお聞きした、希望する解決方法や内容を実現するために、調査によって集めた情報、財産内容、遺言書の内容や効力、予想される相手方の反論を踏まえて、今後どのように交渉・裁判を行うかの戦略を練ります。
遺産分割も遺留分減殺請求も、相手方があることですし、最終的には裁判所が判断するため、全てが希望どおりにならないこともあります。そこで、集めた情報を法律や裁判例と照らし合わせ、裁判所がどのような判断を下すかを予想し、予想される判断を基に作戦を練るのです。
交渉も裁判も情報戦であり、持っている情報をいっぺんに全部さらけ出す、というのは愚の骨頂です。どの情報をどの時点で出すかは、裁判官の思考フローや、相手方の反論を予測しながら、考える必要があります。
遺産分割や遺留分減殺請求に長けた弁護士であると、経験則から予測の精度が上がります。
もちろん、どの戦略で行くかは、希望する解決方法と裁判所から下されるであろう判断とを見据えて、ご依頼者様に決めていただきます。

請求
ひとまず戦略が決まれば、いよいよ相手方に対して請求を行います。
遺産分割も遺留分減殺請求も、まずは、相手方との裁判外の交渉又は家庭裁判所での調停という方法で交渉を行います。裁判外の交渉は、相手方と書面や電話での交渉をすることです。
調停は、調停委員2人と裁判官1人を間に挟んで協議する方法です。ドラマ等で見るような法廷では行われず、家庭裁判所の調停室という部屋に、双方の当事者が交互に入って調停委員等と話し合い、合意点を見つけ出します。調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。相手方が京都市内に住んでいる場合には、京都家庭裁判所で行われます。合意できない場合には、調停が不成立となり、次の段階(審判又は裁判)に進みます。
相手方との裁判外での交渉は、手続に要する費用が掛からない点にメリットがありますが、返答までの期間が決まっていないため、相手方より長期間返答がない場合、調停よりもお時間がかかってしまう可能性があるというデメリットもあります。
家庭裁判所での調停は、逆に手続に要する費用が掛かるというデメリットがあります。ただし、裁判所に納める費用(印紙代及び郵便切手)は、ほとんどが1万円以下です。
1ヶ月~1ヶ月半のペースでしか開かれないため、解決まで時間がかかります。しかし、他方で必ず次回期日の日程・次回までの課題を決めますので、ゆっくりとはいえ着実に進むというのはメリットです。また、調停で合意した内容は強制力を持つ点もメリットといえるでしょう。
相手方からの反応が早く、裁判外での交渉でも早めに決着がつきそうな場合を除いては、調停をおすすめします。
調停が不成立となれば、次の段階として、遺産分割は家庭裁判所の審判、遺留分減殺請求は地方裁判所の裁判(訴訟)となります。

調整
裁判外での交渉や家庭裁判所での調停、審判又は裁判の中で、相手方が予測もつかない主張したり、証拠を提出したりした場合や和解条件を提案してきた場合、目標の再設定や戦略の再検討等の調整を図る必要が生じることもあります。
「裁判は生き物である」とよく言われますが、状況が急変することは往々にしてあるものです。その時その場に応じて、適切な手段をとらなければなりません。
このような必要性が生じた場合、都度、打合せを行い、調整を図ります。

解決
審判や判決に至った場合を除き、合意内容を記した文書で作成します。
裁判外の交渉で解決した場合には合意書、調停で解決した場合は調停条項という裁判所が作成する文書です。
合意の条件が有利か不利か、金銭の回収できる内容になっているか、その他希望条件が実現できるものか等を確認しなければなりません。
そのような判断をするにあたり、法的な側面から見る必要があるため弁護士の目と必要なります。相手方に弁護士が就いていても、相手方に有利になるようにしか考えません。したがって、相手方の弁護士が作成した文書だからといって安心はできません。
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